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SERVICE. 業務の進め方

SERVICE

  • ご相談~お申込みまで
  • 必要書類の取得・作成
  • 年金事務所への提出~受給決定

必要書類の取得・作成

証明書や診断書の記入・取得方法などについても、
しっかりサポート。

証明書や診断書に記入される内容は、とても重要です。医師だからといって障害年金の制度に精通しているわけではありませんので、事前に記入方法や取得方法についてもアドバイスさせていただきます。記入後の不備や訂正などについてもしっかりサポート。面倒な申立書や年金請求書の作成も当事務所にて作成いたします。

WORK FLOW

  1. 初診日の確定・確認
  2. 診断書の作成依頼
  3. 病歴・就労状況等申立書、年金請求書などの作成

初診日の確定・確認

  1. 初診日

    まずはご本人の記憶や病院への問い合わせにより、これまでの通院歴を確認し初診日を特定していきます。ある程度、特定できたところで年金の加入要件や保険料納付要件を確認します。

  2. 受診状況等証明書の依頼

    初診日が確定しましたら、受診状況等証明書を病院に依頼します。

  3. 加入要件や保険料納付要件を再確認

    受診状況等証明書ができあがったら再度、加入要件や保険料納付要件を満たしているかを確認いたします。

  4. 初診日の特定が難しい場合

    初診日の特定が難しい場合は、複数の病院に照会をかけたり、カルテの開示を求めるなど、さまざまな方法により初診日の特定に努めます。

診断書の作成依頼

  1. 診断書の作成依頼

    書面などにより診断書の作成を病院に依頼します。

  2. 病院同行

    必要に応じて病院にも同行し、お客様の病状や日常生活の状況、診断書の記入方法などについてご説明させていただきます。

病歴・就労状況等申立書、年金請求書などの作成

  1. 病歴・就労状況等申立書の作成

    これまでの症状やご苦労をお聞きし、病歴・就労状況等申立書を当事務所で作成いたします。
    ※参考のため、簡単な下書きをお願いすることもございます。

  2. 年金請求書などの作成

    年金請求書以外に、他の書類が必要な場合もありますが、すべて当事務所で作成いたします。

診断書作成時には、必要に応じて病院同行も可能。

初診日が確定できない場合は障害年金を請求すること自体が困難になります。その場合、当事務所がさまざまな方法により初診日を特定できるようお手伝いをいたします。また診断書の内容も非常に重要です。医師も障害年金に精通しているわけではないので、当事務所が書面にて事前に記入方法やお客様の状態などについてご案内します。診断書ができあがったあとの記入漏れやミスについてもチェックし、必要であれば訂正を依頼します。

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〒597-0051 大阪府貝塚市王子418番地

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